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令和4年度 大洲・喜多衛生事務組合 清流園職員の給与の男女の差異について
令和4年度 大洲・喜多衛生事務組合 清流園職員の給与の男女の差異の情報を掲載しています。


組合長印の改刻について
令和4年10月1日から新しい組合長印を使用するにあたり、大洲・喜多衛生事務組合公印規則(平成 19 年 4 月 1 日 大洲・喜多衛生事務組合規則第 2 号)第 10 条の規定により告示しました。



浄化槽の廃止に伴う最終清掃について
浄化槽の内容物(うわ水 及び 汚泥)は一般廃棄物に該当します。
浄化槽を廃止・撤去する場合、許可を受けた清掃業者により、浄化槽の汚泥を全量抜き取る最終清掃が必要です。
無許可の業者が清掃を行った場合、関係法令に違反する行為となり罰せられます。


【関係法令等】
  ・無許可の業者が浄化槽を清掃した場合 ⇒ 浄化槽法第35条に違反(1年以下の懲役又は150万円以下の罰金)

  
  ・無許可の業者が浄化槽の汚泥等を収集・運搬した場合 ⇒ 廃棄物の処理及び清掃に関する法律第7条に違反(5年以下の懲役若しくは1,000万円以下の罰金に
                              処し、又はこれを併科)

  ・浄化槽の汚泥等を河川・公共下水道へ放流 又は 地下に浸透させた場合 ⇒ 廃棄物の処理及び清掃に関する法律第16条に違反(5年以下の懲役若しくは
                                      1,000万円以下の罰金に処し、又はこれを併科)
                                      ※法人の場合は3億円以下の罰金

  ・浄化槽の使用を廃止してから30日以内に届け出をしなかった場合 ⇒ 浄化槽法第11条の2に違反(5万円以下の過料)




【お問い合わせ】
   〒795-0042
   愛媛県大洲市米津乙1番地の2
   大洲・喜多衛生事務組合 清流園
   TEL.0893-26-0200
   FAX.0893-59-6004
   
令和2年度に策定した生活排水処理基本計画を掲載しています。



※令和2年度に策定した各種の計画書の電子データを下記URLに掲載しています。

 【令和2年度 大洲・喜多衛生事務組合 生活排水処理基本計画等策定支援業務 成果品】
  
     https://1drv.ms/u/s!AuCJH2LNXSx4h95LiTMFNfGd7QLaTg?e=p5HFmP

平成29・30年度で実施する基幹的設備改良工事の費用対効果の分析結果を掲載しています。
清流園では平成29・30年度の2箇年で基幹的設備改良工事を実施しました。
その基幹的設備改良工事の費用対効果の分析結果を掲載しています。


一般廃棄物処理実施計画を掲載しています。
清流園で作成した各年度毎の一般廃棄物処理実施計画になります。

一般廃棄物(生活排水)処理基本計画を掲載しています。(平成26年度 計画の見直し実施)
平成26年度に見直しを行いました、一般廃棄物(生活排水)処理基本計画になります。