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令和8年度 大洲・喜多衛生事務組合 会計年度任用職員 採用試験について

会計年度任用職員を募集します。

大洲・喜多衛生事務組合では、令和8年4月1日から勤務する会計年度任用職員(任期の定めのある非常勤の職員)を募集します。

 1.職務内容
   し尿処理施設処理設備の機械運転操作などの維持管理業務や、清掃・草刈り業務
   し尿処理施設事務所の事務処理業務

 2.勤務地
   大洲・喜多衛生事務組合 清流園 (愛媛県大洲市米津乙1番地の2)

 3.提出書類・提出方法・申込先
   (1)申込期間  令和8年2月10日(火曜日) 
    ※持参による受付期間は、土曜日、日曜日を除く午前8時30分~午後5時15分まで
   (2)提出書類  会計年度任用職員受験申込書
   (3)提出方法  直接持参  ・  郵送
   (4)申込先 〒795-0042
        愛媛県大洲市米津乙1番地の2
        大洲・喜多衛生事務組合 清流園

 4.選考方法
   書類審査及び面接試験を行います。(面接日は書類受付後に連絡します。) 

 5.任用予定期間
   任用開始日(令和8年4月1日)から令和9年3月31日まで

 詳細については採用試験案内等をご覧ください。





令和8・9年度 一般廃棄物処理業(し尿収集運搬)及び 浄化槽清掃業 許可申請書様式
申請書及び必要書類を令和8年2月6日(金)までに提出して下さい。

大洲・喜多衛生事務組合・議会 情報セキュリティ基本方針 


女性活躍推進法第21条に基づく女性の職業選択に資する情報の公開




組合長印の改刻について
令和4年10月1日から新しい組合長印を使用するにあたり、大洲・喜多衛生事務組合公印規則(平成 19 年 4 月 1 日 大洲・喜多衛生事務組合規則第 2 号)第 10 条の規定により告示しました。



浄化槽の廃止に伴う最終清掃について
浄化槽の内容物(うわ水 及び 汚泥)は一般廃棄物に該当します。
浄化槽を廃止・撤去する場合、許可を受けた清掃業者により、浄化槽の汚泥を全量抜き取る最終清掃が必要です。
無許可の業者が清掃を行った場合、関係法令に違反する行為となり罰せられます。


【関係法令等】
  ・無許可の業者が浄化槽を清掃した場合 ⇒ 浄化槽法第35条に違反(1年以下の懲役又は150万円以下の罰金)

  
  ・無許可の業者が浄化槽の汚泥等を収集・運搬した場合 ⇒ 廃棄物の処理及び清掃に関する法律第7条に違反(5年以下の懲役若しくは1,000万円以下の罰金に
                              処し、又はこれを併科)

  ・浄化槽の汚泥等を河川・公共下水道へ放流 又は 地下に浸透させた場合 ⇒ 廃棄物の処理及び清掃に関する法律第16条に違反(5年以下の懲役若しくは
                                      1,000万円以下の罰金に処し、又はこれを併科)
                                      ※法人の場合は3億円以下の罰金

  ・浄化槽の使用を廃止してから30日以内に届け出をしなかった場合 ⇒ 浄化槽法第11条の2に違反(5万円以下の過料)




【お問い合わせ】
   〒795-0042
   愛媛県大洲市米津乙1番地の2
   大洲・喜多衛生事務組合 清流園
   TEL.0893-26-0200
   FAX.0893-59-6004
   
令和2年度に策定した生活排水処理基本計画を掲載しています。



※令和2年度に策定した各種の計画書の電子データを下記URLに掲載しています。

 【令和2年度 大洲・喜多衛生事務組合 生活排水処理基本計画等策定支援業務 成果品】
  
     https://1drv.ms/u/s!AuCJH2LNXSx4h95LiTMFNfGd7QLaTg?e=p5HFmP

平成29・30年度で実施する基幹的設備改良工事の費用対効果の分析結果を掲載しています。
清流園では平成29・30年度の2箇年で基幹的設備改良工事を実施しました。
その基幹的設備改良工事の費用対効果の分析結果を掲載しています。


一般廃棄物処理実施計画を掲載しています。
清流園で作成した各年度毎の一般廃棄物処理実施計画になります。

一般廃棄物(生活排水)処理基本計画を掲載しています。(平成26年度 計画の見直し実施)
平成26年度に見直しを行いました、一般廃棄物(生活排水)処理基本計画になります。